代表者コラム COCO KASHIKO ココ・かしこ

旧姓で働くということ⑤ 旧姓で法人登記は可能か

株式会社プラス・ココの法人設立登記が3月16日に予定通り完了しました。

 

法人の履歴事項証明書は決算申告や銀行口座開設などに必要ですが
登記情報は情報取得として誰でも閲覧できます。

 

==========

 

商業・法人登記の制度とは,会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から審査した上でコンピュータに記録し,その記録を一般の方に公開することによって,会社等の信用維持を図るとともに,取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。

 

※法務局のホームページより転載

 

==========

 

私は法人登記の役員記載を旧姓で行いたいと思っていました。
そもそも会社の信用維持として存在するのに
活動名と異なる氏の記載で違和感を生じさせたくないこと。
そして同じ理由で銀行口座の代表者名を旧姓で作りたいためです。

 

『旧姓で働くということ④ 旧姓で印鑑証明を取得できるか』でも綴ったように
2019年11月5日より、住民票などに旧姓併記できる新制度がスタートしました。

 

そのため、法人登記の役員名に旧姓併記できることになったのです。
これは旧姓併記した印鑑証明があれば可能です。

 

 

どのように記載されるかというと

●●和美(沖村和美) ※●●には婚姻性が入ります。

ですから旧姓がかっこ書きで併記されるということですね。

 

そして法人の口座開設時には会社の履歴事項全部証明書が必要なため
これに旧姓併記されていれば代表者名を旧姓にすることが可能です。

 

 

これらは政府の男女共同参画・女性活躍の推進に向けた取組にあたるわけですが
本音を言えば「旧姓併記」ではなく「旧姓のみ」を記載したい。

 

なんで旧姓がカッコ書きなの?とも思う。
活動は旧姓で行っているため、婚姻性がカッコ書きでもいいわけです。

 

そして離婚したり、夫婦の姓を夫側から妻側に変えたりする際には
役員変更登記が必要になります。

 

旧姓併記で法人登記ができたことはありがたいけれども
女性の働きやすさの観点から、手放しで喜ぶにはいま一歩ですね。

 

●シリーズ「旧姓で働くということ」

 
旧姓で働くということ⑥ 会社のゴム印は旧姓でつくる?
 
旧姓で働くということ⑤ 旧姓で法人登記は可能か
 
旧姓で働くということ④ 旧姓で印鑑証明を取得できるか
 
旧姓で働くということ③ 旧姓で銀行口座は作れるの?ゆうちょ編
 
旧姓で働くということ② 旧姓で銀行口座は作れるの?
 
旧姓で働くということ① 旧姓で開業届を提出できるのか?