代表者コラム COCO KASHIKO ココ・かしこ

商標登録の裏話「特許庁から拒絶。意見書を提出して認可がおりました」

開業して2年のうちに3件の商標登録を取得しました。
 

2019年2月8日
「小技劇場」第41類
 


 

2019年4月12日
「+COCO」第41類
 

2019年11月1日
「+COCO」第35類
 


 

商標登録は決められた類ごとに申請が必要です。
 

「+COCO」は第35類・第41類を同時に登録申請したのですが
なんと第35類は特許庁から拒絶されてしまいました。
 

【第35類】
 

事業の管理に関する指導及び助言
事業の能率化に関する診断・指導及び助言
経理事務の代行
コンピュータデータベースへの情報編集
事務用機器の操作 など
 

【拒絶理由】
 

登録済みの類似商標あり
 

私は広島県知財総合支援窓口の無料相談で
弁理士のアドバイスを受けながら商標登録を申請しました。
 

実は既にその際に「もしかしたら類似商標があるため
第35類は拒絶されるかもしれない」と聞かされていました。
 

けれど私は大丈夫だろうとタカをくくっていました。
なぜならその類似商標が、コンビニのココストアだったからです。
 


 

「え?だってコンビニじゃん」
そう安易に思うのは無理もないと思います。
 

けれど結果は見事に拒絶。
 

そこから弁理士のアドバイスを受け、特許庁に意見書を提出しました。
意見書を出して反論してもそれが通るとは限りません。
 

ですが宅建士の資格を持ち、行政書士試験の学習経験があり
法律事務所に勤務していたこともあって
法的文書を自分で作成することに抵抗感はありませんでした。
 

あと、性格かな。
闘志に燃えてまぁまぁ楽しんでいました。
 

そして何より担当弁理士があきらめない先生だったのが良かったです。
これで消極的な先生だったらジャンプできなかったと思います。
法的案件は担当いただく先生によって精神的な部分がかなり変わります。
自分で弁理士を選べない無料相談という環境下で、幸運でした。
 

※田中咲江弁理士に担当いただきました。
すごくお綺麗な方です。
 
 


 

意見書ではまず
「+COCO」と類似商標「ココストア」が非類似であることを次の観点から説明します。
 

・外観
・観念
・呼称
 

そして「+COCO」が登録されるべき理由を次のケースから説明します。
 

・最高裁判例決の類似判断で非類似とみなされたケース
・特許庁の類似判断で非類似として商標登録されたケース
 

A4用紙5枚の文書になりました。
 

そして意見書の提出後、約5ヵ月を経過し
「+COCO」の商標登録が第35類においても正式に認可されました。
 


 

私は自分の権利を主張するために商標登録したわけではなく
自分の権利を侵害されないために商標登録しました。
 

▼それについてはブログで綴っています。
「小技劇場」の商標登録を取得しました!
 

ある日突然、慣れ親しんだ名称の使用を他者から禁止される。
そんな恐ろしいことが珍しくない時代になってきました。
小規模事業者が商標登録なんて大げさだと思っていると
あとで悔しい思いをするかもしれません。
 

ご参考になればと思います。