平成31年2月8日付で「小技劇場」が、特許庁より正式に登録商標として認可されました。
「小技劇場」は私が小技先生として、Word・Excelの便利な機能をお伝えするYouTubeチャンネルです。
平成30年4月4日に出願し、その登録までに10ヶ月を要しました。
クリスマス直前に登録査定が届き、その商標登録料納付書の特許印紙を次年度の費用にしようと少し寝かせましたが、それ以外は問題なく進んでいます。
それでも10ヶ月です。
ちなみに、登録査定の謄本が送達された日から30日以内に登録料を納付しないといけません。
私はついうっかり27日も寝かせてしまい、危ないところでした。
気がついたときの冷や汗は忘れられません・・。
私は「小技劇場」を誰にも使わせまいとして商標登録をしたわけではありません。
ほかで商標登録されたことによる「小技劇場」使用差止めを回避するために登録しました。
出願当初は『出願にも登録にもお金がかかるし、開業したての事業計画もままならない状況で時期早々では?』というご意見もいただきました。
しかしこの出願から登録までの10ヶ月で、「ティラミスヒーロー」を代表する商標騒動や、メルマガタイトルのキャッチワードについて使用を中止せざるを得ないという権利消失が身近で起こりました。
早く取り掛かって良かった、と思っています。
さて、これから商標登録をしようとしている方に個人的なアドバイスするとしたら、次の3点です。
①専門家に相談する
私の場合、一般社団法人広島県発明協会において、弁理士の無料相談を受けました。
作成した出願登録もチェックいただけたので安心です。
②特許庁ホームページなど、ひな形をダウンロードする際、押印箇所に押印マークがない場合があるので、説明文はしっかり読む。
③商標登録申請に使用した押印は、その出願に対し何か生じた際には同じ印を使用しないといけないため、紛失や忘失に気をつける。
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もちろん、社名も含め、大切なネーミングは、特許情報プラットフォームを利用して、同じ名前の商標登録がないか予め確認することが、一番最初に行える権利消失回避ではないでしょうか。
ちなみに、「+COCO」の商標登録は・・?
これについては、またいずれお話できると思います。